発達障害者支援法 第13条(発達障害者の家族等への支援)
都道府県及び市町村は、発達障害者の家族その他の関係者が適切な対応をすることができるようにすること等のため、児童相談所等関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の家族その他の関係者に対し、相談、情報の提供及び助言、発達障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
発達障害者の家族等への支援とは何ですか?
定義発達障害者の家族等への支援とは、発達障害者支援法第13条に定められた規定で、「都道府県及び市町村は、発達障害者の家族その他の関係者が適切な対応をすることができるようにすること等のため、児童相談所等関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の家族…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発達障害者支援法第13条(発達障害者の家族等への支援)は、日本の発達障害者支援法に含まれる条文です。
- 発達障害者支援法第13条の条文原文は「都道府県及び市町村は、発達障害者の家族その他の関係者が適切な対応をすることができるようにすること等のため、児童相談所等関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の家族…」で始まります。
- 発達障害者支援法第13条は第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策に置かれています。
- 発達障害者支援法の公布日は平成16年12月10日です。
- 発達障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発達障害者支援法第13条の前の条は発達障害者支援法第12条の2です。
- 発達障害者支援法第13条の次の条は発達障害者支援法第14条です。
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- 正式書式
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000167 - 本サイト収録
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000167/13