発達障害者支援法 第12条の2(司法手続における配慮)
国及び地方公共団体は、発達障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となった場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となった場合において、発達障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の発達障害者の特性に応じた意思疎通の手段の確保のための配慮その他の適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
司法手続における配慮とは何ですか?
定義司法手続における配慮とは、発達障害者支援法第12条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、発達障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となった場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発達障害者支援法第12条の2(司法手続における配慮)は、日本の発達障害者支援法に含まれる条文です。
- 発達障害者支援法第12条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、発達障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となった場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しく…」で始まります。
- 発達障害者支援法第12条の2は第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策に置かれています。
- 発達障害者支援法の公布日は平成16年12月10日です。
- 発達障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発達障害者支援法第12条の2の前の条は発達障害者支援法第12条です。
- 発達障害者支援法第12条の2の次の条は発達障害者支援法第13条です。
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- 正式書式
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000167 - 本サイト収録
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000167/12_2