発達障害者支援法 第12条(権利利益の擁護)
国及び地方公共団体は、発達障害者が、その発達障害のために差別され、並びにいじめ及び虐待を受けること、消費生活における被害を受けること等権利利益を害されることがないようにするため、その差別の解消、いじめの防止等及び虐待の防止等のための対策を推進すること、成年後見制度が適切に行われ又は広く利用されるようにすることその他の発達障害者の権利利益の擁護のために必要な支援を行うものとする。
この条文の基本情報
権利利益の擁護とは何ですか?
定義権利利益の擁護とは、発達障害者支援法第12条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、発達障害者が、その発達障害のために差別され、並びにいじめ及び虐待を受けること、消費生活における被害を受けること等権利利益を害されることがな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発達障害者支援法第12条(権利利益の擁護)は、日本の発達障害者支援法に含まれる条文です。
- 発達障害者支援法第12条の条文原文は「国及び地方公共団体は、発達障害者が、その発達障害のために差別され、並びにいじめ及び虐待を受けること、消費生活における被害を受けること等権利利益を害されることがな…」で始まります。
- 発達障害者支援法第12条は第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策に置かれています。
- 発達障害者支援法の公布日は平成16年12月10日です。
- 発達障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発達障害者支援法第12条の前の条は発達障害者支援法第11条です。
- 発達障害者支援法第12条の次の条は発達障害者支援法第12条の2です。
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- 正式書式
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000167 - 本サイト収録
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000167/12