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発達障害者支援法 第11条(地域での生活支援)

市町村は、発達障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、発達障害者に対し、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保その他必要な支援に努めなければならない。

この条文の基本情報

地域での生活支援とは何ですか?

定義地域での生活支援とは、発達障害者支援法第11条に定められた規定で、「市町村は、発達障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、発達障害者に対し、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 発達障害者支援法第11条(地域での生活支援)は、日本の発達障害者支援法に含まれる条文です。
  2. 発達障害者支援法第11条の条文原文は「市町村は、発達障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、発達障害者に対し、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に…」で始まります。
  3. 発達障害者支援法第11条は第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策に置かれています。
  4. 発達障害者支援法の公布日は平成16年12月10日です。
  5. 発達障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 発達障害者支援法第11条の前の条は発達障害者支援法第10条です。
  7. 発達障害者支援法第11条の次の条は発達障害者支援法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000167
  • 本サイト収録発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000167/11

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