発達障害者支援法 第16条(報告の徴収等)
- 都道府県知事は、発達障害者支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支援センターに対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該発達障害者支援センターの事業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。
- 2.前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告の徴収等とは何ですか?
定義報告の徴収等とは、発達障害者支援法第16条に定められた規定で、「都道府県知事は、発達障害者支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支援センターに対し、その業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発達障害者支援法第16条(報告の徴収等)は、日本の発達障害者支援法に含まれる条文です。
- 発達障害者支援法第16条の条文原文は「都道府県知事は、発達障害者支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支援センターに対し、その業…」で始まります。
- 発達障害者支援法第16条は第三章 発達障害者支援センター等に置かれています。
- 発達障害者支援法の公布日は平成16年12月10日です。
- 発達障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発達障害者支援法第16条の前の条は発達障害者支援法第15条です。
- 発達障害者支援法第16条の次の条は発達障害者支援法第17条です。
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- 正式書式
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000167 - 本サイト収録
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000167/16