発達障害者支援法 第17条(改善命令)
都道府県知事は、発達障害者支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支援センターに対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、発達障害者支援法第17条に定められた規定で、「都道府県知事は、発達障害者支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支援センターに対し、その改…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発達障害者支援法第17条(改善命令)は、日本の発達障害者支援法に含まれる条文です。
- 発達障害者支援法第17条の条文原文は「都道府県知事は、発達障害者支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支援センターに対し、その改…」で始まります。
- 発達障害者支援法第17条は第三章 発達障害者支援センター等に置かれています。
- 発達障害者支援法の公布日は平成16年12月10日です。
- 発達障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発達障害者支援法第17条の前の条は発達障害者支援法第16条です。
- 発達障害者支援法第17条の次の条は発達障害者支援法第18条です。
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- 正式書式
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000167 - 本サイト収録
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000167/17