発達障害者支援法 第18条(指定の取消し)
都道府県知事は、発達障害者支援センターが第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき、又は発達障害者支援センターが前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、発達障害者支援法第18条に定められた規定で、「都道府県知事は、発達障害者支援センターが第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発達障害者支援法第18条(指定の取消し)は、日本の発達障害者支援法に含まれる条文です。
- 発達障害者支援法第18条の条文原文は「都道府県知事は、発達障害者支援センターが第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避…」で始まります。
- 発達障害者支援法第18条は第三章 発達障害者支援センター等に置かれています。
- 発達障害者支援法の公布日は平成16年12月10日です。
- 発達障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発達障害者支援法第18条の前の条は発達障害者支援法第17条です。
- 発達障害者支援法第18条の次の条は発達障害者支援法第19条です。
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- 正式書式
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000167 - 本サイト収録
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000167/18