発達障害者支援法 第19条(専門的な医療機関の確保等)
- 都道府県は、専門的に発達障害の診断及び発達支援を行うことができると認める病院又は診療所を確保しなければならない。
- 2.国及び地方公共団体は、前項の医療機関の相互協力を推進するとともに、同項の医療機関に対し、発達障害者の発達支援等に関する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。
この条文の基本情報
専門的な医療機関の確保等とは何ですか?
定義専門的な医療機関の確保等とは、発達障害者支援法第19条に定められた規定で、「都道府県は、専門的に発達障害の診断及び発達支援を行うことができると認める病院又は診療所を確保しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発達障害者支援法第19条(専門的な医療機関の確保等)は、日本の発達障害者支援法に含まれる条文です。
- 発達障害者支援法第19条の条文原文は「都道府県は、専門的に発達障害の診断及び発達支援を行うことができると認める病院又は診療所を確保しなければならない。」で始まります。
- 発達障害者支援法第19条は第三章 発達障害者支援センター等に置かれています。
- 発達障害者支援法の公布日は平成16年12月10日です。
- 発達障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発達障害者支援法第19条の前の条は発達障害者支援法第18条です。
- 発達障害者支援法第19条の次の条は発達障害者支援法第19条の2です。
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- 正式書式
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000167 - 本サイト収録
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000167/19