発達障害者支援法 第19条の2(発達障害者支援地域協議会)
- 都道府県は、発達障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者(次項において「関係者等」という。)により構成される発達障害者支援地域協議会を置くことができる。
- 2.前項の発達障害者支援地域協議会は、関係者等が相互の連絡を図ることにより、地域における発達障害者の支援体制に関する課題について情報を共有し、関係者等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
この条文の基本情報
発達障害者支援地域協議会とは何ですか?
定義発達障害者支援地域協議会とは、発達障害者支援法第19条の2に定められた規定で、「都道府県は、発達障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発達障害者支援法第19条の2(発達障害者支援地域協議会)は、日本の発達障害者支援法に含まれる条文です。
- 発達障害者支援法第19条の2の条文原文は「都道府県は、発達障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機…」で始まります。
- 発達障害者支援法第19条の2は第三章 発達障害者支援センター等に置かれています。
- 発達障害者支援法の公布日は平成16年12月10日です。
- 発達障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発達障害者支援法第19条の2の前の条は発達障害者支援法第19条です。
- 発達障害者支援法第19条の2の次の条は発達障害者支援法第20条です。
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- 正式書式
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000167 - 本サイト収録
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000167/19_2