発達障害者支援法 第23条(専門的知識を有する人材の確保等)
国及び地方公共団体は、個々の発達障害者の特性に応じた支援を適切に行うことができるよう発達障害に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上を図るため、医療、保健、福祉、教育、労働等並びに捜査及び裁判に関する業務に従事する者に対し、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する理解を深め、及び専門性を高めるため研修を実施することその他の必要な措置を講じるものとする。
この条文の基本情報
専門的知識を有する人材の確保等とは何ですか?
定義専門的知識を有する人材の確保等とは、発達障害者支援法第23条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、個々の発達障害者の特性に応じた支援を適切に行うことができるよう発達障害に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上を図るため、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発達障害者支援法第23条(専門的知識を有する人材の確保等)は、日本の発達障害者支援法に含まれる条文です。
- 発達障害者支援法第23条の条文原文は「国及び地方公共団体は、個々の発達障害者の特性に応じた支援を適切に行うことができるよう発達障害に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上を図るため、…」で始まります。
- 発達障害者支援法第23条は第四章 補則に置かれています。
- 発達障害者支援法の公布日は平成16年12月10日です。
- 発達障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発達障害者支援法第23条の前の条は発達障害者支援法第22条です。
- 発達障害者支援法第23条の次の条は発達障害者支援法第24条です。
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- 正式書式
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000167 - 本サイト収録
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000167/23