発達障害者支援法 第24条(調査研究)
国は、性別、年齢その他の事情を考慮しつつ、発達障害者の実態の把握に努めるとともに、個々の発達障害の原因の究明及び診断、発達支援の方法等に関する必要な調査研究を行うものとする。
この条文の基本情報
調査研究とは何ですか?
定義調査研究とは、発達障害者支援法第24条に定められた規定で、「国は、性別、年齢その他の事情を考慮しつつ、発達障害者の実態の把握に努めるとともに、個々の発達障害の原因の究明及び診断、発達支援の方法等に関する必要な調査研究を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発達障害者支援法第24条(調査研究)は、日本の発達障害者支援法に含まれる条文です。
- 発達障害者支援法第24条の条文原文は「国は、性別、年齢その他の事情を考慮しつつ、発達障害者の実態の把握に努めるとともに、個々の発達障害の原因の究明及び診断、発達支援の方法等に関する必要な調査研究を行…」で始まります。
- 発達障害者支援法第24条は第四章 補則に置かれています。
- 発達障害者支援法の公布日は平成16年12月10日です。
- 発達障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発達障害者支援法第24条の前の条は発達障害者支援法第23条です。
- 発達障害者支援法第24条の次の条は発達障害者支援法第25条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000167 - 本サイト収録
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000167/24