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発達障害者支援法 第4条(国民の責務)

国民は、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、発達障害者の自立及び社会参加に協力するように努めなければならない。

この条文の基本情報

国民の責務とは何ですか?

定義国民の責務とは、発達障害者支援法第4条に定められた規定で、「国民は、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、発達障害者の自立及び社会参加に協力するように努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 発達障害者支援法第4条(国民の責務)は、日本の発達障害者支援法に含まれる条文です。
  2. 発達障害者支援法第4条の条文原文は「国民は、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、発達障害者の自立及び社会参加に協力するように努めなければならない。」で始まります。
  3. 発達障害者支援法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 発達障害者支援法の公布日は平成16年12月10日です。
  5. 発達障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 発達障害者支援法第4条の前の条は発達障害者支援法第3条です。
  7. 発達障害者支援法第4条の次の条は発達障害者支援法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000167
  • 本サイト収録発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000167/4

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