発達障害者支援法 第5条(児童の発達障害の早期発見等)
- 市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条及び第十三条に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
- 2.市町村の教育委員会は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十一条に規定する健康診断を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
- 3.市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に支援を行うため、当該児童の保護者に対し、継続的な相談、情報の提供及び助言を行うよう努めるとともに、必要に応じ、当該児童が早期に医学的又は心理学的判定を受けることができるよう、当該児童の保護者に対し、第十四条第一項の発達障害者支援センター、第十九条の規定により都道府県が確保した医療機関その他の機関(次条第一項において「センター等」という。)を紹介し、又は助言を行うものとする。
- 4.市町村は、前三項の措置を講じるに当たっては、当該措置の対象となる児童及び保護者の意思を尊重するとともに、必要な配慮をしなければならない。
- 5.都道府県は、市町村の求めに応じ、児童の発達障害の早期発見に関する技術的事項についての指導、助言その他の市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。
この条文の基本情報
児童の発達障害の早期発見等とは何ですか?
定義児童の発達障害の早期発見等とは、発達障害者支援法第5条に定められた規定で、「市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条及び第十三条に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発達障害者支援法第5条(児童の発達障害の早期発見等)は、日本の発達障害者支援法に含まれる条文です。
- 発達障害者支援法第5条の条文原文は「市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条及び第十三条に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。」で始まります。
- 発達障害者支援法第5条は第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策に置かれています。
- 発達障害者支援法の公布日は平成16年12月10日です。
- 発達障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発達障害者支援法第5条の前の条は発達障害者支援法第4条です。
- 発達障害者支援法第5条の次の条は発達障害者支援法第6条です。
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- 正式書式
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000167 - 本サイト収録
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000167/5