発達障害者支援法 第6条(早期の発達支援)
- 市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、又は助言を行い、その他適切な措置を講じるものとする。
- 2.前条第四項の規定は、前項の措置を講じる場合について準用する。
- 3.都道府県は、発達障害児の早期の発達支援のために必要な体制の整備を行うとともに、発達障害児に対して行われる発達支援の専門性を確保するため必要な措置を講じるものとする。
この条文の基本情報
早期の発達支援とは何ですか?
定義早期の発達支援とは、発達障害者支援法第6条に定められた規定で、「市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、又は助言を行い、その他適切な措置を講…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発達障害者支援法第6条(早期の発達支援)は、日本の発達障害者支援法に含まれる条文です。
- 発達障害者支援法第6条の条文原文は「市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、又は助言を行い、その他適切な措置を講…」で始まります。
- 発達障害者支援法第6条は第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策に置かれています。
- 発達障害者支援法の公布日は平成16年12月10日です。
- 発達障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発達障害者支援法第6条の前の条は発達障害者支援法第5条です。
- 発達障害者支援法第6条の次の条は発達障害者支援法第7条です。
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- 正式書式
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000167 - 本サイト収録
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000167/6