発達障害者支援法 第7条(保育)
市町村は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行う場合又は同条第二項の規定による必要な保育を確保するための措置を講じる場合は、発達障害児の健全な発達が他の児童と共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
保育とは何ですか?
定義保育とは、発達障害者支援法第7条に定められた規定で、「市町村は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行う場合又は同条第二項の規定による必要な保育を確保するための…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発達障害者支援法第7条(保育)は、日本の発達障害者支援法に含まれる条文です。
- 発達障害者支援法第7条の条文原文は「市町村は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行う場合又は同条第二項の規定による必要な保育を確保するための…」で始まります。
- 発達障害者支援法第7条は第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策に置かれています。
- 発達障害者支援法の公布日は平成16年12月10日です。
- 発達障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発達障害者支援法第7条の前の条は発達障害者支援法第6条です。
- 発達障害者支援法第7条の次の条は発達障害者支援法第8条です。
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- 正式書式
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000167 - 本サイト収録
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000167/7