独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第11条(日本学生支援債券申込証)
- 日本学生支援債券の募集に応じようとする者は、日本学生支援債券申込証に、その引き受けようとする日本学生支援債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
- 2.社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある日本学生支援債券(次条第二項において「振替日本学生支援債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該日本学生支援債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を日本学生支援債券申込証に記載しなければならない。
- 3.日本学生支援債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一日本学生支援債券の名称
- 二日本学生支援債券の総額
- 三各日本学生支援債券の金額
- 四日本学生支援債券の利率
- 五日本学生支援債券の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七日本学生支援債券の発行の価額
- 八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
- 九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
- 十応募額が日本学生支援債券の総額を超える場合の措置
- 十一募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
この条文の基本情報
日本学生支援債券申込証とは何ですか?
定義日本学生支援債券申込証とは、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第11条に定められた規定で、「日本学生支援債券の募集に応じようとする者は、日本学生支援債券申込証に、その引き受けようとする日本学生支援債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第11条(日本学生支援債券申込証)は、日本の独立行政法人日本学生支援機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第11条の条文原文は「日本学生支援債券の募集に応じようとする者は、日本学生支援債券申込証に、その引き受けようとする日本学生支援債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければな…」で始まります。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令の公布日は平成16年1月7日です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第11条の前の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第10条です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第11条の次の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第12条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000002 - 本サイト収録
独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000002/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。