独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第12条(日本学生支援債券の引受け)
- 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が日本学生支援債券を引き受ける場合又は日本学生支援債券の募集の委託を受けた会社が自ら日本学生支援債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分については、適用しない。
- 2.前項の場合において、振替日本学生支援債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替日本学生支援債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
この条文の基本情報
日本学生支援債券の引受けとは何ですか?
定義日本学生支援債券の引受けとは、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第12条に定められた規定で、「前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が日本学生支援債券を引き受ける場合又は日本学生支援債券の募集の委託を受けた会社が自ら日本学生支援債券を引き受ける場合におけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第12条(日本学生支援債券の引受け)は、日本の独立行政法人日本学生支援機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第12条の条文原文は「前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が日本学生支援債券を引き受ける場合又は日本学生支援債券の募集の委託を受けた会社が自ら日本学生支援債券を引き受ける場合におけ…」で始まります。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令の公布日は平成16年1月7日です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第12条の前の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第11条です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第12条の次の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第13条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000002 - 本サイト収録
独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000002/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。