独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第13条(日本学生支援債券の成立の特則)
日本学生支援債券の応募総額が日本学生支援債券の総額に達しないときでも、日本学生支援債券を成立させる旨を日本学生支援債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって日本学生支援債券の総額とする。
この条文の基本情報
日本学生支援債券の成立の特則とは何ですか?
定義日本学生支援債券の成立の特則とは、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第13条に定められた規定で、「日本学生支援債券の応募総額が日本学生支援債券の総額に達しないときでも、日本学生支援債券を成立させる旨を日本学生支援債券申込証に記載したときは、その応募総額をもっ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第13条(日本学生支援債券の成立の特則)は、日本の独立行政法人日本学生支援機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第13条の条文原文は「日本学生支援債券の応募総額が日本学生支援債券の総額に達しないときでも、日本学生支援債券を成立させる旨を日本学生支援債券申込証に記載したときは、その応募総額をもっ…」で始まります。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令の公布日は平成16年1月7日です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第13条の前の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第12条です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第13条の次の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第14条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000002 - 本サイト収録
独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000002/13
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