独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第14条(日本学生支援債券の払込み)
日本学生支援債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各日本学生支援債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
この条文の基本情報
日本学生支援債券の払込みとは何ですか?
定義日本学生支援債券の払込みとは、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第14条に定められた規定で、「日本学生支援債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各日本学生支援債券についてその全額の払込みをさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第14条(日本学生支援債券の払込み)は、日本の独立行政法人日本学生支援機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第14条の条文原文は「日本学生支援債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各日本学生支援債券についてその全額の払込みをさせなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令の公布日は平成16年1月7日です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第14条の前の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第13条です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第14条の次の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000002 - 本サイト収録
独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000002/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。