独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第3条(第一種学資貸与金に併せて貸与する第二種学資貸与金の額及び利率)
- 法第十四条第五項の規定により第一種学資貸与金に併せて貸与する第二種学資貸与金については、月額第二種学資貸与金(貸与対象校に在学する者に対し、機構の定める期間において毎月貸与する第二種学資貸与金をいう。次項において同じ。)又は一時金額第二種学資貸与金(貸与対象校に入学した者に対しその入学の際に一時金として貸与する第二種学資貸与金及び貸与対象日本校に在学する者に対しその者が外国の大学又は大学院に留学する際に一時金として貸与する第二種学資貸与金をいう。第三項において同じ。)のうち、貸与を受ける学生が機構の定めるところにより選択するいずれか一の第二種学資貸与金とする。
- 2.月額第二種学資貸与金の額及び利率については、前条の規定の例による。
- 3.一時金額第二種学資貸与金の額は、一〇〇、〇〇〇円、二〇〇、〇〇〇円、三〇〇、〇〇〇円、四〇〇、〇〇〇円又は五〇〇、〇〇〇円(貸与を受ける学生が当該入学をした月に当該留学をした場合においては、一〇〇、〇〇〇円、二〇〇、〇〇〇円、三〇〇、〇〇〇円、四〇〇、〇〇〇円、五〇〇、〇〇〇円、六〇〇、〇〇〇円、七〇〇、〇〇〇円、八〇〇、〇〇〇円、九〇〇、〇〇〇円又は一、〇〇〇、〇〇〇円)のうち貸与を受ける学生が選択する額とし、その利率は、年三パーセントを超える利率で機構の定める利率とする。
この条文の基本情報
第一種学資貸与金に併せて貸与する第二種学資貸与金の額及び利率とは何ですか?
定義第一種学資貸与金に併せて貸与する第二種学資貸与金の額及び利率とは、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第3条に定められた規定で、「法第十四条第五項の規定により第一種学資貸与金に併せて貸与する第二種学資貸与金については、月額第二種学資貸与金(貸与対象校に在学する者に対し、機構の定める期間にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第3条(第一種学資貸与金に併せて貸与する第二種学資貸与金の額及び利率)は、日本の独立行政法人日本学生支援機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第3条の条文原文は「法第十四条第五項の規定により第一種学資貸与金に併せて貸与する第二種学資貸与金については、月額第二種学資貸与金(貸与対象校に在学する者に対し、機構の定める期間にお…」で始まります。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令の公布日は平成16年1月7日です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第3条の前の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第2条です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第3条の次の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第4条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000002 - 本サイト収録
独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000002/3
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