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独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第4条(第二種学資貸与金の利息の特例)

  1. 前二条の規定にかかわらず、第二種学資貸与金は、その貸与を受けている間並びに法第十五条第二項の規定によりその返還の期限を猶予される場合における同項及び第六条に規定する事由がある間は無利息とする。
  2. 2.次条第四項の規定による学資貸与金の返還の期限及び返還の方法の変更が行われる場合には、当該変更の時以後の期間に係る第二種学資貸与金の利率は、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による利率以下の利率で文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところにより算定した利率とする。

この条文の基本情報

第二種学資貸与金の利息の特例とは何ですか?

定義第二種学資貸与金の利息の特例とは、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第4条に定められた規定で、「前二条の規定にかかわらず、第二種学資貸与金は、その貸与を受けている間並びに法第十五条第二項の規定によりその返還の期限を猶予される場合における同項及び第六条に規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第4条(第二種学資貸与金の利息の特例)は、日本の独立行政法人日本学生支援機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第4条の条文原文は「前二条の規定にかかわらず、第二種学資貸与金は、その貸与を受けている間並びに法第十五条第二項の規定によりその返還の期限を猶予される場合における同項及び第六条に規定…」で始まります。
  3. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令の公布日は平成16年1月7日です。
  4. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第4条の前の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第3条です。
  6. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第4条の次の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000002
  • 本サイト収録独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000002/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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