独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第6条(学資貸与金の返還期限の猶予)
法第十五条第二項の政令で定める事由は、大学、大学院、高等専門学校又は貸与対象専修学校に在学することその他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由があることとする。
この条文の基本情報
学資貸与金の返還期限の猶予とは何ですか?
定義学資貸与金の返還期限の猶予とは、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第6条に定められた規定で、「法第十五条第二項の政令で定める事由は、大学、大学院、高等専門学校又は貸与対象専修学校に在学することその他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由があることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第6条(学資貸与金の返還期限の猶予)は、日本の独立行政法人日本学生支援機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第6条の条文原文は「法第十五条第二項の政令で定める事由は、大学、大学院、高等専門学校又は貸与対象専修学校に在学することその他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由があることとする。」で始まります。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令の公布日は平成16年1月7日です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第6条の前の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第5条です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第6条の次の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第7条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000002 - 本サイト収録
独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000002/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。