独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第7条(死亡等による学資貸与金の返還免除)
- 死亡した者又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失した者については、その学資貸与金の返還未済額の全部又は一部を免除することができる。
- 2.精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有する者については、その学資貸与金の返還未済額の一部の返還を免除することができる。
- 3.機構は、前二項の規定による学資貸与金の返還の免除につき必要な事項を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
死亡等による学資貸与金の返還免除とは何ですか?
定義死亡等による学資貸与金の返還免除とは、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第7条に定められた規定で、「死亡した者又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失した者については、その学資貸与金の返還未済額の全部又は一部を免除することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第7条(死亡等による学資貸与金の返還免除)は、日本の独立行政法人日本学生支援機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第7条の条文原文は「死亡した者又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失した者については、その学資貸与金の返還未済額の全部又は一部を免除することができる。」で始まります。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令の公布日は平成16年1月7日です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第7条の前の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第6条です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第7条の次の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000002 - 本サイト収録
独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000002/7
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