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独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第8条(特に優れた業績による学資貸与金の返還免除)

  1. 大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生であって、在学中に特に優れた業績を挙げた者として機構が認定したものには、貸与期間終了の時において、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。
  2. 2.前項の認定は、大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生のうち、当該大学院を置く大学の学長が学内選考委員会(機構に対して同項の認定を受ける候補者として推薦すべき者の選考に関する事項を調査審議する機関として文部科学省令で定めるところにより当該大学に設置されるものをいう。)の議に基づき推薦する者その他文部科学省令で定める者について、その専攻分野に関する論文その他の文部科学省令で定める業績を総合的に評価することにより行うものとする。
  3. 3.機構は、前項に規定するもののほか、第一項の規定による学資貸与金の返還の免除につき必要な事項を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

この条文の基本情報

特に優れた業績による学資貸与金の返還免除とは何ですか?

定義特に優れた業績による学資貸与金の返還免除とは、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条に定められた規定で、「大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生であって、在学中に特に優れた業績を挙げた者として機構が認定したものには、貸与期間終了の時において、その学資貸与金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条(特に優れた業績による学資貸与金の返還免除)は、日本の独立行政法人日本学生支援機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条の条文原文は「大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生であって、在学中に特に優れた業績を挙げた者として機構が認定したものには、貸与期間終了の時において、その学資貸与金…」で始まります。
  3. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令の公布日は平成16年1月7日です。
  4. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条の前の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第7条です。
  6. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条の次の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000002
  • 本サイト収録独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000002/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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