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独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第8条の3(学資支給金の支給の期間)

  1. 機構は、次の各号に掲げる者に該当する支給対象者に対して、当該各号に定める月数を限度として、学資支給金の支給を行うものとする。
  2. 一過去に学資支給金の支給を受けたことがない者当該支給対象者がその在学する大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数(支援法第二条第二項に規定する短期大学の専攻科、高等専門学校の専攻科又は専修学校の専攻科の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数が二十四月を超える場合には、二十四月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数とし、専修学校の専門課程の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数が四十八月を超える場合には、四十八月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数とする。次号において同じ。)
  3. 二過去に学資支給金の支給を受けたことがある者のうち学校教育法第百八条第九項、第百二十二条又は第百三十二条の規定により編入学した者その他の文部科学省令で定める者当該支給対象者がその在学する大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数(当該月数と当該支給対象者が過去に学資支給金の支給を受けた期間の月数(以下この号において「過去支給期間月数」という。)とを合算した月数が七十二月を超える場合には、七十二月から当該過去支給期間月数を控除した月数)

この条文の基本情報

学資支給金の支給の期間とは何ですか?

定義学資支給金の支給の期間とは、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条の3に定められた規定で、「機構は、次の各号に掲げる者に該当する支給対象者に対して、当該各号に定める月数を限度として、学資支給金の支給を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条の3(学資支給金の支給の期間)は、日本の独立行政法人日本学生支援機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条の3の条文原文は「機構は、次の各号に掲げる者に該当する支給対象者に対して、当該各号に定める月数を限度として、学資支給金の支給を行うものとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令の公布日は平成16年1月7日です。
  4. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条の3の前の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条の2です。
  6. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条の3の次の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第8条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000002
  • 本サイト収録独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000002/8_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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