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独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第8条の4(文部科学省令への委任)

前二条に定めるもののほか、学資支給金の支給に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

この条文の基本情報

文部科学省令への委任とは何ですか?

定義文部科学省令への委任とは、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条の4に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、学資支給金の支給に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条の4(文部科学省令への委任)は、日本の独立行政法人日本学生支援機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条の4の条文原文は「前二条に定めるもののほか、学資支給金の支給に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令の公布日は平成16年1月7日です。
  4. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条の4の前の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条の3です。
  6. 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条の4の次の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第8条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000002
  • 本サイト収録独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000002/8_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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