特定都市河川浸水被害対策法施行令 第10条(技術的基準の強化に関する条例の基準)
- 法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一技術的基準の強化は、法第四条第一項の規定により流域水害対策計画を定めた地方公共団体が、国土交通省令で定めるところにより、当該流域水害対策計画を共同して定めた同項の河川管理者等の意見を聴いて、前条第二項の基準降雨の強度を超える降雨(次号において「強化降雨」という。)を定めることにより行うものであること。
- 二強化降雨は、国土交通省令で定めるところにより、流域水害対策計画において定められた都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨の強度を超えない範囲内で定めるものであり、かつ、当該特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るために必要な最小限度のものであること。
この条文の基本情報
技術的基準の強化に関する条例の基準とは何ですか?
定義技術的基準の強化に関する条例の基準とは、特定都市河川浸水被害対策法施行令第10条に定められた規定で、「法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第10条(技術的基準の強化に関する条例の基準)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法施行令に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第10条の条文原文は「法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令の公布日は平成16年4月21日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第10条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第9条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第10条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第11条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000168 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000168/10
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