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特定都市河川浸水被害対策法施行令 第17条(届出が必要でない貯留機能保全区域内の行為)

  1. 法第五十五条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
  2. 一貯留機能保全区域内の土地の維持管理のために行う行為
  3. 二仮設の建築物等の建築その他の貯留機能保全区域内の土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該土地が有する法第五十五条第一項に規定する機能が当該行為前の状態に回復されることが確実な場合に限る。)

この条文の基本情報

届出が必要でない貯留機能保全区域内の行為とは何ですか?

定義届出が必要でない貯留機能保全区域内の行為とは、特定都市河川浸水被害対策法施行令第17条に定められた規定で、「法第五十五条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定都市河川浸水被害対策法施行令第17条(届出が必要でない貯留機能保全区域内の行為)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法施行令に含まれる条文です。
  2. 特定都市河川浸水被害対策法施行令第17条の条文原文は「法第五十五条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 特定都市河川浸水被害対策法施行令の公布日は平成16年4月21日です。
  4. 特定都市河川浸水被害対策法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定都市河川浸水被害対策法施行令第17条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第16条です。
  6. 特定都市河川浸水被害対策法施行令第17条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000168
  • 本サイト収録特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000168/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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