特定都市河川浸水被害対策法施行令 第18条(特定開発行為に係る土地の形質の変更)
- 法第五十七条第一項の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
- 一切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この条において同じ。)を生ずることとなるもの
- 二盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
- 三切土及び盛土を同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
- 2.前項の規定の適用については、小段その他のものによって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面(崖の地表面をいう。以下この項において同じ。)の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖は一体のものとみなす。
この条文の基本情報
特定開発行為に係る土地の形質の変更とは何ですか?
定義特定開発行為に係る土地の形質の変更とは、特定都市河川浸水被害対策法施行令第18条に定められた規定で、「法第五十七条第一項の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第18条(特定開発行為に係る土地の形質の変更)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法施行令に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第18条の条文原文は「法第五十七条第一項の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令の公布日は平成16年4月21日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第18条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第17条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第18条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第19条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000168 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000168/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。