特定都市河川浸水被害対策法施行令 第19条(特定開発行為に係る制限用途)
- 法第五十七条第二項第二号の政令で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとする。
- 一老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。)、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)、児童福祉施設(母子生活支援施設、児童厚生施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。)、障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、妊産婦等生活援助事業の用に供する施設、乳児等通園支援事業の用に供する施設、こども家庭センター(妊婦、産婦又はじょく婦の収容施設があるものに限る。)その他これらに類する施設
- 二幼稚園及び特別支援学校
- 三病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)及び助産所(妊婦、産婦又はじょく婦の収容施設があるものに限る。)
この条文の基本情報
特定開発行為に係る制限用途とは何ですか?
定義特定開発行為に係る制限用途とは、特定都市河川浸水被害対策法施行令第19条に定められた規定で、「法第五十七条第二項第二号の政令で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第19条(特定開発行為に係る制限用途)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法施行令に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第19条の条文原文は「法第五十七条第二項第二号の政令で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令の公布日は平成16年4月21日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第19条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第18条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第19条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第20条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000168 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000168/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。