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特定都市河川浸水被害対策法施行令 第20条(特定開発行為の制限の適用除外)

  1. 法第五十七条第四項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
  2. 一非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為
  3. 二仮設の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

この条文の基本情報

特定開発行為の制限の適用除外とは何ですか?

定義特定開発行為の制限の適用除外とは、特定都市河川浸水被害対策法施行令第20条に定められた規定で、「法第五十七条第四項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定都市河川浸水被害対策法施行令第20条(特定開発行為の制限の適用除外)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法施行令に含まれる条文です。
  2. 特定都市河川浸水被害対策法施行令第20条の条文原文は「法第五十七条第四項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 特定都市河川浸水被害対策法施行令の公布日は平成16年4月21日です。
  4. 特定都市河川浸水被害対策法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定都市河川浸水被害対策法施行令第20条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第19条です。
  6. 特定都市河川浸水被害対策法施行令第20条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000168
  • 本サイト収録特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000168/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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