特定都市河川浸水被害対策法施行令 第21条(特定建築行為の制限の適用除外)
- 法第六十六条第二号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一非常災害のために必要な応急措置として行う建築
- 二仮設の建築物の建築
- 三特定用途(第十九条各号に掲げる用途をいう。以下この号において同じ。)の既存の建築物(法第五十六条第一項の規定による浸水被害防止区域の指定の日以後に建築に着手されたものを除く。)の用途を変更して他の特定用途の建築物とする行為
この条文の基本情報
特定建築行為の制限の適用除外とは何ですか?
定義特定建築行為の制限の適用除外とは、特定都市河川浸水被害対策法施行令第21条に定められた規定で、「法第六十六条第二号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第21条(特定建築行為の制限の適用除外)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法施行令に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第21条の条文原文は「法第六十六条第二号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令の公布日は平成16年4月21日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第21条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第20条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第21条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第22条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000168 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000168/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。