特定都市河川浸水被害対策法施行令 第22条(居室の床面の高さを基準水位以上の高さにすべき居室)
- 法第六十八条第一項第二号イ(法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める居室は、居間、食事室、寝室その他の居住のための居室(当該居室を有する建築物に当該居室の利用者の避難上有効なものとして法第六十六条に規定する都道府県知事等が認める他の居室がある場合にあっては、当該他の居室)とする。
- 2.法第六十八条第一項第二号ロ(法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める居室は、次の各号に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定める居室(当該用途の建築物に当該居室の利用者の避難上有効なものとして法第六十六条に規定する都道府県知事等が認める他の居室がある場合にあっては、当該他の居室)とする。
- 一第十九条第一号に掲げる用途(次号に掲げるものを除く。)1寝室(入所する者の使用するものに限る。)2
- 二第十九条第一号に掲げる用途(通所のみにより利用されるものに限る。)1当該用途の建築物の居室のうちこれらに通う者に対する日常生活に必要な便宜の供与、訓練、保育その他これらに類する目的のために使用されるもの2
- 三第十九条第二号に掲げる用途1教室2
- 四第十九条第三号に掲げる用途1病室その他これに類する居室2
この条文の基本情報
居室の床面の高さを基準水位以上の高さにすべき居室とは何ですか?
定義居室の床面の高さを基準水位以上の高さにすべき居室とは、特定都市河川浸水被害対策法施行令第22条に定められた規定で、「法第六十八条第一項第二号イ(法第七十一条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第22条(居室の床面の高さを基準水位以上の高さにすべき居室)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法施行令に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第22条の条文原文は「法第六十八条第一項第二号イ(法第七十一条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令の公布日は平成16年4月21日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第22条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第21条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第22条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第23条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000168 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000168/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。