特定都市河川浸水被害対策法施行令 第5条(雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助)
- 法第十六条の規定による国の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に二分の一を乗じて得た額とする。
- 2.法第十六条の規定による地方公共団体の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に、前項に規定する国の補助金の額、その地方の浸水被害の発生の状況その他の事情を勘案して地方公共団体の定める割合を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助とは何ですか?
定義雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助とは、特定都市河川浸水被害対策法施行令第5条に定められた規定で、「法第十六条の規定による国の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に二分の一を乗じて得た額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第5条(雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法施行令に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第5条の条文原文は「法第十六条の規定による国の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に二分の一を乗じて得た額とする。」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令の公布日は平成16年4月21日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第5条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第4条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第5条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第6条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000168 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000168/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。