特定都市河川浸水被害対策法施行令 第4条(排水設備の技術上の基準に関する条例の基準)
- 法第十条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一条例の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第八条各号に掲げる技術上の基準に相当する基準を含むものであること。
- 二条例の技術上の基準は、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させるために必要な排水設備の設置及び構造の基準を定めるものとして次に掲げる要件に適合するものであること。
この条文の基本情報
排水設備の技術上の基準に関する条例の基準とは何ですか?
定義排水設備の技術上の基準に関する条例の基準とは、特定都市河川浸水被害対策法施行令第4条に定められた規定で、「法第十条の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第4条(排水設備の技術上の基準に関する条例の基準)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法施行令に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第4条の条文原文は「法第十条の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令の公布日は平成16年4月21日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第4条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第3条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第4条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第5条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000168 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000168/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。