特定都市河川浸水被害対策法施行令 第3条(河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域)
法第八条第三項の政令で定める雨水貯留浸透施設の区域は、当該雨水貯留浸透施設が、地下に設けられたもの、建物その他の工作物内に設けられたもの又は雨水を貯留する空間を確保するためのもので柱若しくは壁及びこれらによって支えられる人工地盤から成る構造を有するものである場合にあっては当該雨水貯留浸透施設に係る地下又は空間について一定の範囲を定めた立体的区域とし、それ以外の場合にあっては当該雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域とする。
この条文の基本情報
河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域とは何ですか?
定義河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域とは、特定都市河川浸水被害対策法施行令第3条に定められた規定で、「法第八条第三項の政令で定める雨水貯留浸透施設の区域は、当該雨水貯留浸透施設が、地下に設けられたもの、建物その他の工作物内に設けられたもの又は雨水を貯留する空間を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第3条(河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法施行令に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第3条の条文原文は「法第八条第三項の政令で定める雨水貯留浸透施設の区域は、当該雨水貯留浸透施設が、地下に設けられたもの、建物その他の工作物内に設けられたもの又は雨水を貯留する空間を…」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令の公布日は平成16年4月21日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第3条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第2条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第3条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第4条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000168 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000168/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。