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独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第2条(貸付けの対象となる中小企業団体)

  1. 法第十五条第二項第八号ロの政令で定めるものは、次のとおりとする。
  2. 一企業組合
  3. 二協業組合
  4. 三農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人

この条文の基本情報

貸付けの対象となる中小企業団体とは何ですか?

定義貸付けの対象となる中小企業団体とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条に定められた規定で、「法第十五条第二項第八号ロの政令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条(貸付けの対象となる中小企業団体)は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条の条文原文は「法第十五条第二項第八号ロの政令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の公布日は平成16年5月26日です。
  4. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条の前の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第1条です。
  6. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条の次の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000182
  • 本サイト収録独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000182/2

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