独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第3条(業務の範囲等)
- 法第十五条第三項の政令で定める同条第一項第三号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。
- 一次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業
- 二次に掲げる中小企業者の事業の共同化に係る事業
- 三事業協同組合若しくは事業協同組合若しくは事業協同小組合のみを会員とする協同組合連合会(以下この号において「事業協同組合等」という。)又は当該事業協同組合等の中小企業者である組合員若しくは所属員(中小事業者である組合員又は所属員については、資本金の額若しくは出資の総額が三億円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については五千万円、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者については一億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人)以下の会社若しくは個人(以下「特定中小事業者」という。)であるものに限る。以下この号において同じ。)が、当該事業協同組合等が作成する計画であってその内容が経済産業省令で定める基準に適合しているものに基づき、当該事業協同組合等の組合員又は所属員が一の団地又は主として一の建物に集合して事業を行うため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業
- 四事業協同組合若しくは協同組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会であってその直接若しくは間接の構成員である事業者の三分の二以上が中小事業者であるもの又はこれらの組合若しくは連合会の中小企業者である組合員若しくは所属員(中小事業者である組合員又は所属員については、特定中小事業者であるものに限る。以下この号において同じ。)が、当該組合又は連合会が作成する計画であってその内容が経済産業省令で定める基準に適合しているものに基づき、当該組合又は連合会の組合員又は所属員の相当部分が集積している区域において、当該組合又は連合会の組合員又は所属員の経営の合理化を図るため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業
- 2.法第十五条第三項の政令で定める同条第一項第三号ハに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。
- 一中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の二分の一未満である会社(独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が出資を行う場合にあっては、機構の出資後において中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の二分の一未満となることが確実と認められるものを含む。以下「特定会社」という。)、一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者その他の経済産業省令で定める者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者その他の経済産業省令で定める者により拠出されているものに限る。以下「一般社団法人等」という。)若しくは商工会、商工会連合会、商工会議所若しくは日本商工会議所(以下「商工会等」という。)又は市町村(特別区を含む。)が、特定中小企業団体又は特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合(以下「特定中小事業者等」という。)が事業(当該特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は当該特定中小事業者等の経営管理の合理化又は技術の向上を図るためのものに限る。)を共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行うことを支援するために施設を整備する事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
- 二特定会社、一般社団法人等又は商工会等が、主として一の商店街の区域において又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して小売商業の事業を行う特定中小事業者等の経営の合理化を支援するために店舗又は駐車場、休憩所、集会場その他の当該特定中小事業者等及び一般公衆の利便を図るための施設を整備する事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
- 3.法第十五条第三項の政令で定める同条第一項第四号に掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付け(都道府県から当該資金の一部の貸付けを受けて行うものに限る。)とする。
- 一第一項各号に掲げる事業であって、当該事業に直接若しくは間接に参加しようとする中小企業者の当該事業に係る事務所若しくは事業所の所在地が二以上の都道府県の区域にわたるもの又はこれらの中小企業者の大部分が当該事業の実施に関しその事務所若しくは事業所を一の都道府県の区域から他の都道府県の区域に移転するもの
- 二前項各号に掲げる事業であって、当該事業により支援を受けることとなる中小企業者の当該事業に係る事務所若しくは事業所の所在地が二以上の都道府県の区域にわたるもの又はこれらの中小企業者の大部分が当該事業の実施に関しその事務所若しくは事業所を一の都道府県の区域から他の都道府県の区域に移転するもの
- 4.法第十五条第三項の政令で定める同条第一項第五号イに掲げる業務の範囲は、事業を営んでいない個人であって、二月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するものが行う新商品、新技術又は新たな役務の開発、企業化又は需要の開拓のための事業を行うのに必要な資金の出資とする。
- 5.法第十五条第三項の政令で定める同条第一項第五号ハに掲げる業務の範囲は、特定会社又は一般社団法人等が第二項各号に掲げる事業を行うのに必要な資金の出資とする。
この条文の基本情報
業務の範囲等とは何ですか?
定義業務の範囲等とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条に定められた規定で、「法第十五条第三項の政令で定める同条第一項第三号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条(業務の範囲等)は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条の条文原文は「法第十五条第三項の政令で定める同条第一項第三号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けと…」で始まります。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の公布日は平成16年5月26日です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条の前の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条の次の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000182/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。