独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第4条(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
法第十八条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における法第十九条第三項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第九条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、同項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法とは何ですか?
定義毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第4条に定められた規定で、「法第十八条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における法第十九条第三項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第4条(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第4条の条文原文は「法第十八条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における法第十九条第三項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。」で始まります。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の公布日は平成16年5月26日です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第4条の前の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第4条の次の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第5条です。
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- 正式書式
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000182/4
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