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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第16条(法第十七条第一項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)

  1. 法第十七条第一項第七号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
  2. 一法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
  3. 一当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
  4. 二当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
  5. 二法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合

この条文の基本情報

法第十七条第一項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合とは何ですか?

定義法第十七条第一項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「法第十七条第一項第七号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第16条(法第十七条第一項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第16条の条文原文は「法第十七条第一項第七号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第16条は第三章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第16条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第15条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第16条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/16

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