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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第三章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置

第12条〜第17条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置は、第12条〜第17条の全 6 条で構成されています。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置が属する金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の法令番号は平成十六年政令第二百四十号です。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(基本計画提出金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)

第12条

法第十六条第一項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項

二当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをしないときは、当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項

三当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる事項

一剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。次条第三号において同じ。)の方針

二財務内容(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の財務内容を含む。次条第三号において同じ。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の業務を含む。次条第三号において同じ。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策

(基本計画提出金融機関等でない金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)

第13条

法第十六条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項

二当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項

三当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる事項

一剰余金の処分の方針

二財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

(法第十七条第一項の規定による決定に係る金融機関等の存続又は金融組織再編成が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)

第14条

法第十七条第一項第四号ニに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を除く。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。

一協同組織金融機関以外の金融機関等当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この号において同じ。)による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合

二協同組織金融機関当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものであり、かつ、経営強化計画に係る金融組織再編成が協同組織金融機関を組織再編成金融機関等とするものであるときは、当該組織再編成金融機関等が当該基準に適合することが見込まれるものである場合

(法第十七条第一項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)

第16条

法第十七条第一項第七号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合

一当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式

二当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

二法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合

(法第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)

第17条

法第十七条第八項において準用する法第八条第二項の規定により金融機関等が法第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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