金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第12条(基本計画提出金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)
- 法第十六条第一項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
- 二当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをしないときは、当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
- 三当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる事項
- 一剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。次条第三号において同じ。)の方針
- 二財務内容(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の財務内容を含む。次条第三号において同じ。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の業務を含む。次条第三号において同じ。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
この条文の基本情報
基本計画提出金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項とは何ですか?
定義基本計画提出金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第十六条第一項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第12条(基本計画提出金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第十六条第一項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第12条は第三章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第12条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第11条の2です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第12条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/12