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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第13条(基本計画提出金融機関等でない金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)

法令番号
平成十六年政令第二百四十号
公布
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年9月5日
引用形式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第13条
  1. 法第十六条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
  3. 二当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
  4. 三当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる事項
  5. 一剰余金の処分の方針
  6. 二財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

この条文の基本情報

基本計画提出金融機関等でない金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項とは何ですか?

定義基本計画提出金融機関等でない金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第十六条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第13条(基本計画提出金融機関等でない金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第十六条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第13条は第三章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第13条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第12条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第13条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/13

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出典と編集方針

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