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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第五章 預金保険機構の業務の特例等

第31条〜第34条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 全文(本則73条/附則30条)→

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第五章 預金保険機構の業務の特例等は、第31条〜第34条の全 5 条で構成されています。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第五章 預金保険機構の業務の特例等が属する金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の法令番号は平成十六年政令第二百四十号です。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(協定銀行に生じた損失の額)

第31条

別タブ ↗

法第四十条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第二号に掲げる費用の額の合計額から、第一号に掲げる収益の額の合計額を控除した残額とする。

一収益

一取得株式等(法第三十五条第二項第六号に規定する取得株式等をいう。以下同じ。)、取得貸付債権(同項第七号に規定する取得貸付債権をいう。以下同じ。)及び協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等(以下「取得信託受益権等」という。)に係る譲渡益(ロに掲げるものを除く。)

二取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等に係る株式取得、消却、償還、返済又は残余財産の分配に伴う収益

三取得株式等及び取得信託受益権等に係る受取配当金及び有価証券利息

四取得貸付債権に係る貸付金利息

五その他協定の定めによる業務の実施による収益

二費用

一取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等に係る譲渡損(ロに掲げるものを除く。)

二取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等に係る株式取得、消却、償還、返済又は残余財産の分配に伴う損失

三取得株式等及び取得信託受益権等に係る評価損

四取得貸付債権に係る貸倒れによる損失

五協定の定めによる株式等の引受け等又は信託受益権等の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金に係る借入金の利息

六その他協定の定めによる業務の実施のために必要とする事務費その他の費用

(協定銀行に生じた利益の額等)

第32条

別タブ ↗

法第四十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の前条第一号に掲げる収益の額の合計額から、同条第二号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。

2協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に預金保険機構に納付するものとする。

(法第三十五条第三項の規定による業務の財源に充てることができる金額の限度額)

第32条の2

別タブ ↗

法第四十三条の二第三項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる金額のいずれか低い金額とする。

一当該事業年度における法第四十三条の二第一項に規定する積立金に相当する金額

二当該事業年度以前の各事業年度において法第三十四条の二十第六項の規定により法第三十五条第三項の規定による業務の財源に充てた金額(金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第十五号)第一条の規定による改正前の法(以下この条及び第三十四条第二号において「旧法」という。)第三十四条の十五第五項の規定により旧法第三十五条第三項の規定による業務の財源に充てた金額を含む。)の合計額を二千億円から控除した金額

(金融機能強化業務に係る借入金及び預金保険機構債の発行の限度額)

第33条

別タブ ↗

法第四十四条第三項に規定する政令で定める金額は、十五兆円とする。

(金融機能強化業務の終了の日)

第34条

別タブ ↗

法第四十六条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。

一協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日

二預金保険機構が法第三十四条の二十第四項の規定により締結した全ての資金交付契約(同項に規定する資金交付契約をいい、旧法第三十四条の十五第三項の規定により締結した旧法第三十四条の十第二項第七号に規定する資金交付契約を含む。)が終了した日の属する預金保険機構の事業年度の終了の日

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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