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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第4章の4

第30条の23〜第30条の27・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第4章の4は、第30条の23〜第30条の27の全 5 条で構成されています。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第4章の4が属する金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の法令番号は平成十六年政令第二百四十号です。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(組織再編成等実施計画の記載事項)

第30条の23

法第三十四条の十第二項第八号に規定する政令で定める事項は、組織再編成等実施計画の実施に伴う労務に関する事項とする。

(組織再編成等実施計画の認定の要件)

第30条の24

法第三十四条の十第三項第九号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、申請金融機関等(法第三十四条の十第二項第一号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした法第三十四条の十第五項に規定する認定組織再編成等金融機関等)をいう。第二号において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一法第三十四条の十三第一項(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。第三十条の二十七第一項第二号において同じ。)の規定により法第三十四条の十第三項(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。第三十条の二十七第一項各号において同じ。)の認定を取り消された金融機関等又は法第三十四条の十九第一項の規定により法第三十四条の十六第四項の認定を取り消された金融機関等でないこと。

二当該申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関する情報の提供その他の当該申請金融機関等の利用者の保護に資するものとして主務省令で定める措置を講ずると認められること。

(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の記載事項)

第30条の25

第三十条の二十三の規定は、法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第八号に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、第三十条の二十三中「組織再編成等実施計画」とあるのは、「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」と読み替えるものとする。

(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の要件)

第30条の26

第三十条の二十四の規定は、法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第三項第九号(法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第三十条の二十四中「、申請金融機関等(」とあるのは「、申請金融機関等(法第三十四条の十五第二項において準用する」と、「規定する申請金融機関等(」とあるのは「規定する申請金融機関等(法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する」と、「した」とあるのは「した法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する」と、「認定組織再編成等金融機関等」とあるのは「認定経営基盤強化実施金融機関等」と、同条第二号中「対する」とあるのは「対する法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する」と読み替えるものとする。

(共同化措置実施計画の認定の要件)

第30条の27

法第三十四条の十六第四項第八号に規定する政令で定める要件は、申請金融機関等(同条第三項第一号に規定する申請金融機関等をいい、当該申請金融機関等が子会社等である場合にあっては、その銀行持株会社等を含む。)が、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一法第三十四条の十第三項の認定を受けた金融機関等又は法第三十四条の十六第四項の認定を受けた者でないこと。

二法第三十四条の十三第一項の規定により法第三十四条の十第三項の認定を取り消された金融機関等又は法第三十四条の十九第一項の規定により法第三十四条の十六第四項の認定を取り消された者でないこと。

2法第三十四条の十七第二項において準用する法第三十四条の十六第四項第八号に規定する政令で定める要件は、認定共同化金融機関等(同条第六項に規定する認定共同化金融機関等をいい、当該認定共同化金融機関等が子会社等である場合にあっては、その銀行持株会社等を含む。)が、前項第二号に該当するものであることとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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