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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置

第4条〜第8条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置は、第4条〜第8条の全 5 条で構成されています。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置が属する金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の法令番号は平成十六年政令第二百四十号です。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(経営強化計画の記載事項)

第4条

法第四条第一項第十号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針

二財務内容(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策

(法第五条第一項の規定による決定に係る金融機関等の存続が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)

第5条

法第五条第一項第六号に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。

一協同組織金融機関以外の金融機関等当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合

二協同組織金融機関当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものである場合

(法第五条第一項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)

第7条

法第五条第一項第十号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合

一当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式

二当該株式等が優先出資(法第二条第二項に規定する優先出資をいう。第二十五条及び第二十九条を除き、以下同じ。)である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う金融機関等又は銀行持株会社等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等(剰余金をもってする自己の株式の取得(以下「株式取得」という。)又は剰余金をもってする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合

(法第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)

第8条

法第八条第二項の規定により金融機関等が法第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号。以下「優先出資法施行令」という。)第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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