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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第5条(法第五条第一項の規定による決定に係る金融機関等の存続が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)

  1. 法第五条第一項第六号に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
  2. 一協同組織金融機関以外の金融機関等当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合
  3. 二協同組織金融機関当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものである場合

この条文の基本情報

法第五条第一項の規定による決定に係る金融機関等の存続が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合とは何ですか?

定義法第五条第一項の規定による決定に係る金融機関等の存続が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第五条第一項第六号に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(銀行持株会社等を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第5条(法第五条第一項の規定による決定に係る金融機関等の存続が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第五条第一項第六号に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(銀行持株会社等を除く。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第5条は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第5条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第4条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第5条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/5

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