金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第4条(経営強化計画の記載事項)
- 法第四条第一項第十号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
- 二財務内容(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
この条文の基本情報
経営強化計画の記載事項とは何ですか?
定義経営強化計画の記載事項とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第四条第一項第十号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第4条(経営強化計画の記載事項)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第四条第一項第十号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第4条は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第4条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第3条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第4条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/4