金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第3条(劣後特約付金銭消費貸借)
- 法第二条第三項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。
- 一担保が付されていないこと。
- 二その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
この条文の基本情報
劣後特約付金銭消費貸借とは何ですか?
定義劣後特約付金銭消費貸借とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第三項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第3条(劣後特約付金銭消費貸借)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二条第三項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第3条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第2条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第3条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/3