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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本増強に関する特別措置

第25条〜第30条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 全文(本則73条/附則30条)→

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本増強に関する特別措置は、第25条〜第30条の全 6 条で構成されています。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本増強に関する特別措置が属する金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の法令番号は平成十六年政令第二百四十号です。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(信託受益権等)

第25条

別タブ ↗

法第二十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一取得優先出資等のみを信託する信託の受益権であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

一金銭の分配及び償還に関し当該信託に係る他の信託の受益権(以下この号、第二十九条及び第三十条の十八において単に「他の信託の受益権」という。)より優先するものであること。

二金銭の分配及び償還以外の事項に関し他の信託の受益権より劣後するものでないこと。

三協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は償還を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の信託の受益権を保有することが見込まれること。

二取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この号及び次号において同じ。)として定める資産流動化計画(同条第四項に規定する資産流動化計画をいう。以下この号及び次号において同じ。)に従い発行される優先出資(同条第五項に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

一剰余金の配当、消却及び残余財産の分配に関し当該資産流動化計画に定められた特定資産に係る他の優先出資(以下この号、第二十九条及び第三十条の十八において単に「他の優先出資」という。)より優先するものであること。

二剰余金の配当、消却及び残余財産の分配以外の事項に関し他の優先出資より劣後するものでないこと。

三協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は消却を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の優先出資を保有することが見込まれること。

三取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産として定める資産流動化計画に従い発行される特定社債(資産の流動化に関する法律第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

一利息の支払及び元本の償還に関し当該資産流動化計画に定められた特定資産に係る他の特定社債(以下この号、第二十九条及び第三十条の十八において単に「他の特定社債」という。)より優先するものであること。

二利息の支払及び元本の償還以外の事項に関し他の特定社債より劣後するものでないこと。

三協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は償還を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の特定社債を保有することが見込まれること。

(金融組織再編成を行わない協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)

第26条

別タブ ↗

法第二十五条第二項第一号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一剰余金の処分の方針

二財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

(金融組織再編成を行う協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)

第27条

別タブ ↗

法第二十五条第二項第二号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項

二経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該協同組織金融機関(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項

三経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項

一剰余金の処分の方針

二財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

第二十八条

第28条

別タブ ↗

法第二十五条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項

二経営強化計画を提出する協同組織金融機関(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項

三剰余金の処分の方針

四財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

(経営強化指導計画の記載事項)

第29条

別タブ ↗

法第二十七条第二項第三号に規定する政令で定める事項は、法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権、他の優先出資又は他の特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。

(信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)

第30条

別タブ ↗

法第二十八条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合

二法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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